アメリカ出張で目から鱗、「知る権利」と「競争」の徹底
日本の洪水予測解析ソフト開発には2つの問題点があります。
一つは著作権で、国が発注するソフトについて、著作権を主張する仕組みがああるものの、その根拠法令には国有財産法しかなく(物の管理法)、ソフトなどの著作物を事実上管理する規定がなく、著作権を主張しても、管理規定がないことで、国がかかわったソフトの改良は硬直化していて、発展が阻害されている現状があります、一例をあげると、国が著作権を主張する仕組みの中で、他者がカスタマイズして、改良版を発売することについて、国が合意するための仕組みがないのです。。
もう一つの課題は、誰かが作ったソフトは、作り方がわからないので再現性がないということです。 つまり自分だけが満足するガラパゴス状態で進んでいることです。
各社、各研究者、各部門ごとで同じ目的のソフトが複数作られている実態があります。
この2つの課題を明らかにするため、中央大学山田教授を団長として、財団法人河川情報センターでは、アメリカ出張を企画し、私もその一員として参加し、日米の根本的な2つの相違があることを認識しました。
視察先はカリフォルニア州のデンバーにある アメリカ工兵隊事務所を訪ねました。ここが発表している洪水予測ソフトは、水害保険の加入、保険料率を算定するアメリカ唯一のソフトを運営しています。 そしてソースコードも公開しています。
国の経費で作ったソフトであるのに、なぜ著作権を設定しないのかという日本側の問いに対して、公費で作った著作物は、当然に国民が利用できるべきという答えが返ってきました。
しかしもう一つ理由があるように私には感じました。 ソフトに不具合が内在していた場合で、それにより損害を被れば、ソフトの著作権者の国が、莫大な賠償責任を負う恐れがあるので、これを回避しているのではないかと、これは私の推測です。
ここではアメリカで唯一の環境ソフトを作る仕組みを運営していました。誰でもソフト作りに参加できる、そのコードは公開されます、その中で最も優れたソフト(部品)が採用され、結果最優秀のソフトが出来上がる仕組みです。
アメリカで分かったことは、税金で作成たた データやソフト公開する ソフトの著作権は行使しない という思いもかけない答えが返ってきました。
データの公開は理解できましたが、ソフトの公開理由を尋ねましたが当たり前ということしか聞き取れませんでした。 ここからは私の推測です。 アメリカは訴訟の国です、そのソフトを公開し、権利を主張しない理由は、国は公開することで、使う利用者は自己責任でどうぞということかと、私は納得しました。
日本はソフトの発注者(国)や、請け負った企業が著作権を持つというのが 現状 です
国有財産法という法律はありますが、ソフトの権利も、この法律が適用されます。
国有財産法はソフトを管理することが想定されていません。 民間と共同で開発し
たソフトを改良しようとした場合、これを調整する部署がないため、前に進みません。今もこのソフトの国の管理システムは機能していないと思います。
日本がアメリカに追いつけない理由の一つです